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沖縄問題での裁判所対応

先に、現状の記事です。

普天間飛行場移設に伴う名護市辺野古の新基地建設で、国が翁長雄志知事を訴えた代執行訴訟の第4回口頭弁論が15日、福岡高裁那覇支部(多見谷寿郎裁判長)であった。被告の本人尋問で、翁長知事は「埋め立て承認は法的瑕疵(かし)があり、新基地建設は決して容認できない」と主張した。弁論後の会見では、裁判所から示された和解案の「暫定案」について前向きに検討する姿勢を示した。国側は同案について否定的な見解を示している。

以上のことについて

国鉄分割民営化という、総評解体の最大攻撃として展開された出来事です。

国鉄労働者を首にするのですから、当初から『裁判に勝てる法律』を、作る必要がありました。国の職員から、民間職員になっても労働内容が同一であるため『解雇の理由』は存在しないからです。

そこで、裁判官の切れ者に、『不当解雇裁判で勝てる法律』を作らせた。国鉄が一つの事業所に全て丸投げし、そこが労働者を取捨選択し、JRにあっせんするという内容でした。

おかげで、裁判は長期化し、年配者は闘い半ばで亡くなる事態となりました。

今回の『あっせん案』を私は理解する能力がありませんが、沖縄に有利なあっせんが成立することなど100%ありません。

私などが指摘することでもありませんが

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