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関西電力裁判で大敗北、判決内容を検討するよりまず控訴とは

関西電力大飯原発3、4号機の運転差し止めを命じた21日の福井地裁の判決を紹介します。原告の主張を超えるような画期的な、国に媚を売らない、見事な判決です。一部ですが掲載いたします。

 

【主文】

大飯原発3、4号機を運転してはならない。

【福島原発事故】

原子力委員会委員長は福島第1原発から250キロ圏内に居住する住民に避難を勧告する可能性を検討し、チェルノブイリ事故でも同様の規模に及んだ。250キロは緊急時に想定された数字だが過大と判断できない。

 

【求められる安全性】

 

原発の稼働は法的には電気を生み出す一手段である経済活動の自由に属し、憲法上は人格権の中核部分よりも劣位に置かれるべきだ。自然災害や戦争以外で、この根源的な権利が極めて広範に奪われる事態を招く可能性があるのは原発事故以外に想定しにくい。具体的危険性が万が一でもあれば、差し止めが認められるのは当然だ。

 

【原発の特性】

 

【大飯原発の欠陥】

 

【冷却機能の維持】

 

【使用済み核燃料】

 

【国富の損失】

 

被告は原発稼働が電力供給の安定性、コストの低減につながると主張するが、多数の人の生存そのものに関わる権利と電気代の高い低いという問題を並べて論じるような議論に加わり、議論の当否を判断すること自体、法的には許されない。原発停止で多額の貿易赤字が出るとしても、豊かな国土に国民が根を下ろして生活していることが国富であり、これを取り戻すことができなくなることが国富の損失だ。

 

被告は、原発稼働がCO2(二酸化炭素)排出削減に資すると主張するが、福島原発事故はわが国始まって以来最大の環境汚染であり、原発の運転継続の根拠とすることは甚だしく筋違いだ。

 

大部分を省略しましたが、一刀両断というのでしょうか。伊方の再稼働にも大きなブレーキとなったことでしょう。

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