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議会発言原稿(6月14日)手話の普及についてを掲載します

6月議会は開会日に熊本を中心とした九州地方の甚大な震災被害に対し、黙とうで開会されました。少し前には、議員全員より復旧復興に向けた見舞金も少額ですが取り組んだところです。

本日、最初の発言ですので何とか元気と勇気を届けたいと思っています。

 さて、本日は通告4項目目の『手話関係』の発言で傍聴参加を頂いております。いつもの通り、簡潔明瞭に発言いたしますので、答弁も再問の必要がないように、よろしくお願いいたします。

  手話の普及について

今回の質問は、『重度の聴覚障がい者』と、手話の普及についてです。

『障がい者』は、聴覚に限らず、多岐に及びます。軽自動車の毎年の税金が、障害2級以上でないと免除できないが、3級でも軽減している自治体がある』というような、障害の名称ではなく、トータル的にご提案いただいていることもあります。

本来すべての障がい者を対象とした発言とすべきですが、今回は、『重度の聴覚障がい者』関係の発言しますので、ご理解をお願いいたします。

 

5月24日から26日の3日間、4会派5名で視察研修を行いました。

詳細は報告書を提出していますが、初日に訪問した『北海道新得町』では、正門入口に、『新得町手話に関する基本条例研究会』が、『あなたにも手話ができます』と、手話の普及呼びかけポスターが掲示されていました。

視察研修の中の追加での質問でお伺いすると、「手話が言語である」、「聴覚障がい者の施設がある」などということで、条例化となったとのことでした。

 

この条例施行時のマスコミ記事は、北海道のど真ん中の上川郡新得(しんとく)町(人口6,457人/牛は33,000頭以上=2013年3月末)、2014年3月5日議会で可決、町村レベルでは全国初の「手話に関する基本条例」が2014年4月1日より、施行されたと報じられています。

 

聴覚障がい者の社会参加を目的に設立された「社会福祉法人厚生協会」が、60周年を迎えた2013年8月30日から9月1日まで「第54回全道ろうあ者大会」が新得町で開催され、その際、北海道ろうあ連盟理事長より「手話言語条例」の策定について要請があり、実現した。

そして、条例の前文は、

前 文

「ろう者と共に生きる」町づくりを進めるため、手話が言語であるとの認識に基づき、手話の理解と広がりをもって地域で支え合う住みよい町を目指し、ここにこの条例を制定するものです。

町と(行政と)ろう者との関係は、まだ戦後の混乱期であった昭和28年にろう学校の生徒たちが卒業後も自立して安定した生活を送れるよう、聴覚障がい者の自立と職業訓練のために「身体障害者授産所わかふじ寮」が創設されたのが始まりです。

以来、聴覚障がい者を中心とした福祉事業を町民と一体となって作り上げ、新得町が「福祉の町」「手話の町」といわれるようになりました。

「手話」は、ろう者の日常生活にとって大切なコミュニケーション手段です。手話を使い安心して暮らすことができる町づくりに向け、全力を挙げて取り組みます。

となっています。

 

更に翌日視察研修を行った帯広市での取り組みでは、

研修前に議場を案内していただいた折、『車いすでも発言できる』と、議員発言台の紹介がありましたので、手話について質問すると、

本年3月議会において、『手話言語条例』を制定したとのことでした。

 

制定に向けた市民への呼びかけとして

障害者の権利に関する条約や障害者基本法において、手話は言語として位置づけられ、手話を必要とする人に対して、手話による意思疎通をしやすい環境を整えることが求められています。

帯広市では、ろう者とろう者以外の人々が共生する地域社会の実現を目指すため、条例を制定するものです。

この(仮称)帯広市手話言語条例を制定するにあたりパブリックコメントを実施しますので、ご意見、ご提言をお寄せください。

と、なっていました。

 

1 当吉野川市の現状は、

手話は音声ではなく、手、指や顔の表情、体の動きを使う独自の語彙(ゴイ)や音声言語の日本語とは異なる言語体系を持つ言語として、

手話を使う聾者(ろうしゃ)の方にとって、聞こえる人たちの音声言語と同様に、大切な情報獲得とコミュニケーションの手段として守られてきました。

しかし一方で、聾学校での手話の使用禁止や聾者や手話が差別、偏見の対象にされてきた歴史もあり、手話に対する社会の理解は、まだまだ不十分なものです。

 

また、2011年成立の障害者基本法では、条文に言語に手話を含むと明記をされ、法制の整備や環境整備に向けての措置が求められています。

こうした状況の中で、2013年10月、全国に先駆けて鳥取県において「鳥取県手話言語条例」が制定をされ、その後県レベルでは、神奈川県、群馬県が条例制定を行っています。

また、こうした動きは、市町村にも広がり、現在では3県15市町を超えて同様の条例制定を行っています。

さらには、全国の多くの県、市町村で制定に向け検討を進めている状況でもあります。

全国初の制定を行った鳥取県では、現在地域、学校で、事業所で、自治体で手話を学べる機会の確保や手話通訳者の養成や、ICTを活用した、手話を活用した環境整備など、さまざまな取り組みが図られ、手話の認知はもとより、多くの方が手話を学び、守る取り組みが進められています。

 

三好市で『手話言語条例』が制定されたこともあり、4月19日、会派室で勉強会を開きました。

参加予定は8名でしたが、結果13名が参加し、聞きなれない用語も説明して頂いたりしながら勉強しました。

この場をお借りしまして、参加された聴覚障がい者の皆様、徳島県聴覚障害者福祉協会の皆様、そして、当市の担当課、議会事務局の皆様にはお礼申し上げます。

この勉強会以降、徳島市にある徳島県聴覚障害者福祉事務所を訪問、他市の市議さんと2名で質問、説明を頂いてきました。

 

先ず、学んだ内容の一部を話します。

『ろう者』の文言についてですが、聴覚障がい者の中の、非常に症状の厳しい、まったく聞こえない状態で、手話通訳というか、手話を言語としてコミュニケーションをする皆さんを言うとのことで、多くの障がい者自ら『私は聾者です』と、話すとのことでした。

 

私が発言する場合には、『重度の聴覚障がい者』ということで提案したいと考えています。

勉強会で学んだことですが、

自らが差別の経験や『被災時でも、異変は理解できても何がどうなって、自分はどうすればいのかわからない』

避難する時、怒られたりひっぱられたりする。

悪いことをしているわけではないにも関わらず。

 

『吉野川市から防災ベストを支給された。『私は耳が聞こえない』ことを発信するため。これには抵抗がある発言と、進んで着用する。

との意見がありました。

『吉野川市は、市職員が関わってくれる。ありがたい、感謝している』

『防災訓練時、障害者の立ち位置はどうなっているのだろう。参加しても迷惑ではないだろうか?』

私たちは、ひらがなの文章では理解できない。

差別の歴史や、『聞こえないということが、健常者には理解して頂けない』などなど

紹介すれば切りがありませんが

身体障害者、障害の内容は多岐に及びますが、聴覚障害者は、特有の『周りから一見理解されない障害』です。そして、健常者が障害の不便さを実感する方法も難しいといえます。

楽しいイベントやショーがあっても、化粧して玄関まで行き、悩みながら断念する。こんな出来事は少なくない。

高知や愛媛?では市職員に聴覚障がい者を雇用していると聞くが、徳島を見れば、県が雇用しているものの、それ以外はない。徳島県内の民間企業では、一定期間臨時職員で雇用、その後は正規職員にしている企業があります。

 

お伺いした実態はとても紹介しきれませんが、(1)の現在の当市としての現状や、取り組みについて先ず数点お伺いします。

 

  • 『ろう者と言われる』 重度聴覚障がい者はどの程度か。一つのデータとして、「04%(1万人に4名)」と聞くが、当市では?
  • 具体的な取り組みはどのようなことがされているのか
  • 手話を意思伝達の主な手段として利用されている方は
  • 働きたい、労働する能力は負けない(自信がある)、私たちも社会にも貢献したい。と、お伺いしたが、聴覚障がい者の労働人口は
  • 県内の手話通訳者を配置している自治体はどれほどか。
  • 市役所窓口での対応業務や、必要に応じての訪問の現状はどうなっているのでしょうか?

 

2点目の質問に移ります。先ほどより、障がい者のおかれた現状や、生活する上での具体的な苦労のごく一部は発言しましたが、

(2)手話通訳者、『士』の育成構想についてお伺いします。

 

現在、県知事の認定する手話通訳者は60数名、そのうち厚生労働大臣認定された手話通訳士が15名と聞きます。

手話通訳のできる方が増えることはありがたいことですが、

  • 増やす企画などはどうなっているのでしょうか。例えば講習会の企画や、講習会への参加の機会を作るなど、現状と今後の計画などについてもお伺いします。

 

 

再問

『手話言語条例』の制定について

先ほど説明のとおり、一時は『学校での手話教育を認めない』時期があったと発言しましたが、この時期は小学校6年生で、小学校3年生の本を学ぶ状況であったのが、手話を学ぶことによって、同じ年代の教材を使っているといいます。

さらに、勉強会では『健常者に負けない労働能力を持っている』とも話されていました。

仮に条例を制定したからといって莫大な予算が発生するわけではありません。それより問題なのは、『手話通訳が必要な状況がある。手話通訳を広げることが求められている』というのが、いま問われていると考えます。

 

私たち議員も、多岐に及ぶ取り組みの説明をお伺いしたかと思います。

先日も、6月議会で『手話通訳について』質問すると話し合ったところ、『聞こえん、話せない状態でどのように学ぶのか?』などと疑問も出されたり、それなりの説明もしたりと、正直、私本人も理解しているわけではありません。しかし、『日本語がわからないから。英語で、6か国語で説明するというようなことでもありません。近年、パソコンやOA機器の、『変換機能が役に立つ』と、関係者は説明してくれましたが、この意味も十分に理解できないかと思うのが一般的と思います。例えば、パソコンで「あさ」と入力し変換するとたくさんの候補が出てきます。聴覚障がい者は「ひらがなのあさ」では理解できませんが、候補の一つの漢字を示せば伝わります。

さきほどの答弁から、当市が前向きに取り組んでいただいていることは十分理解いたしました、さらに聴覚障がい者団体からも、当市の取り組みには高い評価をいただいています。

 

そこで、再問ですが

一点目は、『手話』を、言語として認識しているのかをお伺いします。

二点目は、『手話言語条例』、要するに手話を普及推進、また言語としても広げていくことなどを検討するうえで、手話育成と並行した『条例』策定の検討も始めることができないか再問します。

 

 

意見

私は、議会の冒頭の『市長の所信表明』について、同時手話通訳を入れてはという思いがあるので、今後、議会での検討を提案したいと考えています。議会運営の中で議論していきたいと考えています。

遠路からの傍聴参加いただきましたこと、深くお礼申しあげまして発言を終わります。

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